退職のルールブック退職 / By kiratchiworld 大切なのは、自分の人生です。あなたは間違いなく人生の岐路に立っています。そもそも、なんで「退職」という言葉が浮かんだのでしょう? 会社に将来性を感じられない?人間関係に疲れている?他にやりたいことができたのか?業務内容が合わない?退職を考える理由は人それぞれですが、何かしっくりこない「しこり」のようなものを感じてらっしゃるのではないでしょうか。「しこり」に気づいたら、何となく嫌な気持ちになりますよね。気持ち悪いから「しこり」を取りたい、と思ったりしますよね。そういう時は、心のどこかで「自分を変えたい」と思っている時です。悩んだ時こそ良い未来へ進んでいくチャンスです。 明るい未来に向かって、一歩を踏み出しましょう。 いざ退職に向けて動き出すとするのであれば、円満退職できることがベストかと思いますが、退職届を受け取ってもらえない、引き留めにあってしまったような場合には、すぐに辞められないのでは?と不安な状況になってしまう可能性もあります。 民法627条1項当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。 退職に会社の許可は必要? 結論!会社の許可は必要ありません。労働者に対して「退職する自由」が法的に認められているので、会社側は拒否する権利はありません。 退職は2週間前に意思表明すればOK? 結論!2週間前の意思表明でOK民法627条では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。 就業規則と民法の優先順位は? 結論!就業規則の規制よりも民法の方が優先されます。就業規則はあくまでも「会社のルール」なので法的拘束力はありません。 とはいえ、就業規則は業務の引き継ぎにそれだけの期間が必要であると判断され設定されている可能性が高いため、円満退社を実現するためにも就業規則で指定されている退職の申告時期はできる限り守るようにしましょう。